知的財産を守る

知財戦略があなたの会社を守り、成長させます

大企業にはない魅力的な独自の商品やサービスを生み出せる中小企業だからこそ、育て上げた
自社のブランドを守る知財戦略が不可欠です。当事務所では知財総合支援窓口の登録専門家として
商標侵害や海外展開に関連する相談を担当する弁護士が専門的なアドバイスを行います。

 

たとえばその新商品の名前
5年後に貴社の一番の財産になっているかもしれません

長い時間と労力をかけて開発した新しい商品は企業の経営者にとって自分の子どものようなもの。名前もこだわりをもってつける方が多いはずです。魅力のある商品であれば5年先、10年先も売れ続けるロングセラーになるかもしれません。大企業にはない魅力的な独自の商品やサービスを生み出せる中小企業だからこそ、育て上げた自社のブランドを守る知財戦略が不可欠です。

社名(商号)や商品名、自社ウェブサイトのドメイン名なども
立派な知的財産。せっかく育て上げた企業の知名度やブランドも
それを守る策を講じなければある日突然使えなくなってしまう
かもしれません。

長崎市内で雑貨の小売販売を行う「しっぽ堂」はお店の知名度アップと販売促進のためにお店のマスコットとして黒白柄の猫のキャラクターをデザイン事務所に制作してもらい、これをお店のロゴに5年以上使っていました。このキャラクターがお客さんの間で人気が出たため、最近はこれを使ったキーホルダーやメモ帳などのキャラクター・グッズも売り出しています。 ところが、このキャラクター・グッズを購入したお客さんがSNSに投稿した写真を見た、札幌市にある「はちわれ屋」という文房具メーカーが「しっぽ堂」に対して、「貴社の猫のキャラクターを使ったロゴが当社の登録商標を侵害している」として警告文を送ってきました。「しっぽ堂」が調べてみると、「はちわれ屋」は2年前に「しっぽ堂」の猫のキャラクターに似た図案のロゴについて商標登録を受けていることがわかりました。

この事例では、「しっぽ堂」はせっかく5年以上も使い続けて人気キャラクターにまで育て上げた自社のマスコットをロゴに使えなくなってしまうおそれがあります。キャラクターを制作して使い始めた時点で商標登録などの権利化を行っていれば「はちわれ屋」が似たロゴを商標登録することはできず、こうしたトラブルは未然に防げたかもしれません。また、商標登録をしていない場合でもキャラクター・グッズの商品化前であれば商標の調査を行って「はちわれ屋」がすでに商標登録を済ませていることを突き止めることができたでしょう。その時点でキャラクターの使用をとりやめるか、「はちわれ屋」にライセンス契約の交渉を行うか、といった経営判断を行うこともできます。

新しい会社を立ち上げる。社名を変更する。新商品を開発する。
ビジネス上の決断にはリスクがつきものですが、弁護士に相談
することでリスクへの適切な対処方法をふまえてビジネスを
進めることができます。

月額制メール相談で新規ビジネスのリスクをチェック

自社ロゴの制作や新商品の開発を始める場合、まずはどのようなリスクがあるか、そのリスクにどう対応すべきか弁護士のアドバイスを受けることが有益です。当事務所の月額制メール相談では1か月、3か月と期間を定めてさまざまな事項をご相談いただけます。

他社の類似商標を調査してビジネスリスクを最小化

月額制メール相談をふまえ、他社の類似商標等の調査を希望される場合は弊事務所の法律関係調査サービスをご利用ください。1案件あたり200,000円(税別)の定額料金で調査を行い、法的リスクへの対処方法をご提案する調査報告書をお渡しします。

ライセンス契約など知財に関する契約書を作成・チェック

知財の保護にとって契約書の作成は非常に重要な意味を持っています。紛争を起こさない、そして紛争が起きたとしても困らない契約条項を作り込むには弁護士が契約書の作成・チェックを行うことが必要不可欠です。
弊事務所では、A4用紙20ページまでの契約書であれば契約内容や取引金額にかかわらず一律   50000  円(税別)で簡易チェックを行っております。そのほか文案の作成から弁護士が行うプランなどお客さまのニーズに応じたサービスを提供いたします。

英語を使ったライセンス契約書にも対応
知財総合支援窓口の登録専門家を務める
弁護士がアドバイスします

地方の中小企業が長年育ててきた商品やサービスには海外に売り込んでも十分戦える強いブランド価値を持ったものがたくさんあります。当事務所は日本国内での知的財産の保護だけでなく、海外展開を見据えたご相談にも対応可能です。特許庁内の組織を前身とするINPITの設置・運営する「知財総合支援窓口」の登録専門家として商標侵害に対する相談や海外展開に関連する相談を担当する弁護士が専門的なアドバイスを行います。

知財に関しては、海外でのフランチャイズや外国企業とのライセンス契約など英文で契約書を作るケースも稀ではありません。弊事務所では英文契約書も日本語の契約書と同一料金で作成・チェックを行います。割増料金や翻訳料を請求することはありません。

警告書の作成・送付や知財関連訴訟の代理

ロゴを勝手に使われた
自社商品と紛らわしい模倣品が販売されている
営業秘密や顧客情報を不正に利用された

このように自社の知的財産を侵害された場合、相手方に対する警告書の送付や差止め・損害賠償を求める裁判などの手続きを弁護士にご依頼いただくことができます。弊事務所では知財関連の訴訟についても特別料金等はなく、通常の訴訟と同一の料金体系で対応いたします。

知財総合支援窓口に専門家登録をした弁護士が対応

法律分野の中でも知財は専門的な分野です。知財関係の法律の知識だけでなく企業の相談対応の経験が重要になります。弊事務所では、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の設置する知財総合支援窓口の登録専門家としてさまざまな相談経験を有する弁護士が案件への対応を行っております。

たとえば以下のような事柄について重点的に取り扱っております

社名、商品名、サービス名、ロゴなど商標に関するご相談
■ウェブサイト上のコンテンツや出版物など著作権に関するご相談
■ドメイン名の不正取得や不正利用に関するご相談

企業秘密、営業秘密、顧客情報などの保護に関するご相談
■他社とのライセンス契約や共同開発に関するご相談
■海外進出や外国企業との取引にともなう知財の保護に関するご相談